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預金者保護法・・・

最近、クレジットカードは日本において広く浸透していますよね。

昔は、クレジットカードで支払うのって抵抗あったんですが、最近はカードで支払いが出来る店舗が増えたり
年会費無料のカードが多く出回ったり、学生や収入が安定しない人たちでもクレジットカードをもてるようになって
クレジットカードの普及率も増えています。

便利になった事は大変いい事ですが、トラブルも年々増加してるんですよ!
クレジットカードの不正使用や凄い金額を請求されるなどのトラブルなんかは後を絶たないんです。

それで、消費者を救済するため法的な整備も進んでいるそうなんです。

すべてが対象にはなりません、対象にならないケースもあるので
年会費無料のクレジットカードでもよく考えて入会することが重要ですよ。

法的な整備のひとつが、預金者保護法です。(結構ニュースで流れていましたよね)

でも、実際にどんな救済かはっきり知っている人は少ないかもしれませんね・・・
では、預金者保護法について紹介します。

預金者保護法って、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法らしいですよ。
偽造・盗難カードの使用によっておこった被害を補償することを主な内容とします。
預金者保護法、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」は
契約者以外の人がクレジットカードを用いてキャッシュディスペンサーや現金自動預け払い機から不正にお金を引き出してしまった時に
民法478条の適用を除外するものです。そうすることで被害の補填を金融機関側に要請するそうなんです。

対象は、個人の口座で盗難カードや偽造カードを用いて他人が、
キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から不正に現金を引き出した時。
不正な出金の中には、預金残高の払い戻しだけではなくカードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、貸付金も含みます。
※カード付帯のローン契約とは、定期預金を担保としたり無担保でお金を貸し付ける事。
個人の口座には預金保護法が適応されているので不正な出金は補填されますが、法人口座は適用外なんですって。

少しはお分かりいただけましたか!!! まあ、カードを作ったらトラブルに巻き込まれないように注意しましょう!
また、トラブルに遭った時は早めに対処しましょ・・・・


この記事のカテゴリーは「クレジットカードのセキュリティー」です。
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